⻭ぎしり病名と顎関節症病名では装置の点数、調整点数、算定可能な点数が異なりますのでご注意ください。

歯ぎしりのための口腔内装置の装着に係る算定

※1 BT の算定は「口腔内装置1」の場合のみ算定可。

※2 口腔内装置1と2と3 の違い

口腔内装置1義⻭床⽤アクリリックレジン樹脂により制作された口腔内装置
口腔内装置2熱可塑性樹脂シートなどを⻭科技⼯⽤成型機により吸引・加圧して製作または作業模型に
常温重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、咬合関係が付与されたもの
口腔内装置3熱可塑性樹脂シート等を⻭科技工⽤成型器により吸引・加圧して製作又は作業模型に常温
重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、咬合関係が付与されていないもの

※3 口腔内装置の調整……… 咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は、月1回に限り算定する。

イ 一次性咬合性外傷の場合」(6 カ月に1 回限り)一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受ける天然⻭若しくは⾦属⻭冠修復物等(他院で製作されたもの)の過高部を削合した場合又は⻭ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合。

口腔内装置や補綴物作製診断のための筋電図検査

問診又は口腔内所見等から⻭ぎしりが強く疑われる患者に対し、診断を目的として、夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に算定する。「 筋電計による⻭ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え⽅」(令和2年3月⽇本⻭科医学会)を遵守する。

口腔内装置 修理の算定

口腔内装置1をセットした場合のみ修理の算定可。口腔内装置セットと同月も算定できません。


歯科経営マガジンGhoix2301