⻭科訪問診療料は、在宅等において療養を⾏っており、疾病、傷病のため通院による⻭科治療が困難な患者を対象としていることから、通院が容易な者に対して安易に算定できません。

訪問診療料の算定

歯科訪問診療 同一建物に居住する患者数

患者1人につき診療に要した時間が20分以上の場合

⻭科訪問診療1(1人のみ)⻭科訪問診療2(2〜9人)⻭科訪問診療3(10人以上)
1100点361点185点

患者1人につき診療に要した時間が20分未満の場合

⻭科訪問診療1(1人のみ)⻭科訪問診療2(2〜9人)⻭科訪問診療3(10人以上)
880点253点111点
同一建物に居住する患者の考え方(20 分以上の場合)
同一建物1 人のみ
訪問診療料1 1100 点
同一建物1 人のみ(同一日)
訪問診療料1 1100 点
同一建物2〜9 人(同一日)
訪問診療料2 361 点
訪問診療料2 361 点
訪問診療料2 361 点
同一建物2〜9 人(同一日)
同一世帯なら
訪問診療料1 1100 点
訪問診療料2 361 点
訪問診療料のルール(抜粋)

① 初診料、再診料は算定できない。

② 診療時間は、同一日に同一患者に対して複数回の⻭科訪問診療を⾏った場合は、その合計した時間を診療に要した時間とする。
(診療前の準備、診療後の⽚付けや患者の移動に要した時間及び⻭科訪問衛⽣指導料の時間を含まない。)

③ 次の場合、診療時間が20 分未満であっても20 分以上の「訪問診療料1」の算定ができる。
(ア) 治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等、やむを得ず治療を中止した場合(必要があって救急搬送を⾏った場合は、救急搬送診療料1300 点の算定)
(イ) 当該患者が「著しく⻭科診療が困難な者」に準じる状態⼜は要介護3以上に準じる状態等により、20分以上の診療が困難である場合(特別対応加算は算定できない)

④( ア)の場合、診療時間が 20 分未満であっても「⻭科訪問診療2」の算定ができる。

⑤ ⻭援診1・2以外の診療所で、⻭訪診の届出を⾏っていない場合は、訪問診療料は算定できない。
(初診時264 点・再診時56 点により算定)

⑥ 初回の⻭科訪問診療の際に、患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定めること。

レセプト摘要欄記載要項
◆ 訪問診療を⾏った日付、実施時間(開始時刻と終了時刻)
 ◆ 訪問先名
 ◆ 患者の状態
 ③の診療時間が20分未満の場合はその理由を記載。
≪記載例≫
⻭科訪問診療日及び開始時刻:○日○時○分
⻭科訪問診療日及び終了時刻:○日○時○分
訪問診療訪問先名:患家
訪問診療患者の状態:脳梗塞後遺症による左半身麻痺のため通院困難

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