「口腔機能低下症」と「口腔機能発達不全症」の算定シリーズ②

2回目の今回は、

【病名】口腔機能低下症 に対する算定点数と算定例です。

〈口腔機能低下症を診断するための検査〉

検査点数★咀嚼能力検査1
140点 要届出
★咬合圧検査1
130 点 要届出
★舌圧検査
140 点
★口腔細菌定量検査2
65 点 要届出
ルール3月に1回に限り3月に1回に限り3月に1回に限り3月に1回に限り
ルール3月以内に行う咬合圧検
査は算定できません。
3月以内に行う咀嚼能力
検査は算定できません。
口腔細菌定量検査1と同
時に算定できません。

〈算定例〉口腔機能低下症 病名(口管強の届出医院)

6月
(初診)
初診⻭管(月1 回)
口機能(月1 回)+口管強加算
⻭リハ3(月2 回まで)
咀嚼能力検査
舌圧検査
80 点
60 点+50 点
50 点
140 点
140 点
7月
(2回来院)
再診⻭科疾患管理料(月1 回)
口腔機能管理料(月1 回)+口管強加算
⻭リハ3(月2 回まで)
100 点
60 点+50 点
50 点
7月
(2回来院)
再診⻭リハ3(月2 回まで)50 点
8月
(来院なし)
9月
(2回来院)
再診⻭管
口機能+口管強加算
⻭リハ3
100 点
60 点+50 点
50 点
9月
(2回来院)
再診⻭リハ3
咀嚼能力検査
舌圧検査
50 点
140 点
140 点
10月再診⻭管
口機能+口管強加算
⻭リハ3
100 点
60 点+50 点
50 点
11月再診⻭管
口機能+口管強加算
⻭リハ3
100 点
60 点+50 点
50 点
12月再診⻭管 +⻑期管理加算
口機能+口管強加算
⻭リハ3
100 点 +100 点/120 点
60 点+50 点
50 点
あくまでも算定例です。
患者様の状況に合わせて診療を行い、算定ルールに従い算定してください。

他に口腔機能に係る算定点数として、
★⻭科衛⽣実地指導80 点の加算
 ☆口腔機能指導加算+10 点があります。

口腔機能指導加算+10 点とは、口腔機能低下症/口腔機能発達不全症の患者に対して、⻭科医師の指⽰を受けた⻭科衛⽣⼠が、15分以上の実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合に加算します。しかし、⻭リハ3を算定した⽇にその指導内容が⻭リハ3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、当該加算は算定できません。ご注意ください。

口腔機能低下症における検査の入力(iQalte)

iQalte で口腔機能低下症の入力をする場合、施設基準の届出設定を行うと入力時に検査や加算の項目が表示されるようになります。医療機関情報の設定方法をご説明いたします。

<医療機関情報の設定>
1号メニュー>設定>医療機関情報

「咀嚼機能1 ( イor ロ)」
「咀嚼機能2 ( イor ロ)」
「口菌検」
「口管強」

上記の項目を選択していただくことで口腔機能低下症病名での入力時に検査と加算の点数が表示されます。

例)口腔機能低下症病名から「口腔機能管理料+歯リハ」を選択した場合の処置内容画面


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