
診療情報等連携共有料(情共)1と2の違い
令和6 年の診療報酬改定により、診療情報等連携共有料が1と2に分かれました。その違いについて解説いたします。
情報提供の種類 |
診療情報提供料Ⅰ 250 点 |
診療情報提供料Ⅱ 500点 |
★ 診療情報等連携共有料1 120点 |
★ 診療情報等連携共有料2 120点 |
連携強化診療情報提供料 150点 |
★ 診療情報等連携共有料1(情共1) 120 点
慢性疾患を有する患者または⻭科診療を⾏うに当たり、全⾝的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、検査の結果、診療情報、服用薬の情報等を文書(電話、FAX、メール等も含む)により求めた場合に算定します。

算定ルール
● 保険医療機関または保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
● 診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から起算して3月以内に、同一の保険医療機関に対して当該患者の診療情報等の提供を求めた場合及び診療情報を提供した場合は算定できない。
摘要欄記載
連携先の保険医療機関名又は保険薬局名を記載する。
★ 診療情報等連携共有料2(情共2) 120 点
医科からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する治療状況、治療計画及び投薬内容等の診療情報を文書により提供します。

算定ルール
● 診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から起算して3月以内に、同一の保険医療機関に対して当該患者の診療情報等の提供を求めた場合及び診療情報を提供した場合は算定できません。
摘要欄記載
依頼元保険医療機関名を記載する。
診療情報等連携共有料の提供文章(iQalte)
iQalte では[ 情共1▶ ] [ 情共2▶ ] ボタンより診療情報等連携共有料の提供文章を発行することが可能です。操作方法をご説明します。
<入力例>

※ [ 情共2▶ ] からの操作も同様で「診療情報連携共有に係る情報提供」が発行可能です。

歯科経営マガジンGhoix2504
コンテンツ内容については、診療報酬改定等で変更になるケースがあります。予めご了承お願いします。