顎関節症のための口腔内装置の装着に係る算定です。詳しく見ていきましょう。

顎関節に関する算定

顎関節症のための口腔内装置の装着に係る算定

ページ内にある傷病名の記載について ○○には、両側/ 左側/ 右側 いずれかを表記します。

口腔内装置1義⻭床⽤アクリリックレジン樹脂により制作された口腔内装置
口腔内装置2熱可塑性樹脂シートなどを⻭科技⼯⽤成型機により吸引・加圧して製作または作業模型に
常温重合レジン圧接して製作された口腔内装置であり、咬合関係が付与されたもの
口腔内装置3顎関節症の患者様には製作できず、算定できません。

※3 口腔内装置の調整
咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は、月1回に限り算定します。

※4 ⻭リハ2(施設基準の届出必要)
顎関節治療⽤装置を装着している患者に対して(他院で口腔内装置を作成している場合も可)、療養上の指導又は訓練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合は月1回に限り算定します。

顎関節授動術の算定

顎関節症による急性クローズドロックの解除、又は慢性クローズドロックによる開口制限の改善のため徒手的授動術を行った場合に算定します。(複数回行っても一連の算定)※パンピング併⽤した場合990 点、関節腔洗浄療法を併⽤した場合 2400 点 他、その他の授動術は割愛いたします。

口腔内装置 修理の算定

同日に調整料220 点は算定できません。口腔内装置セットと同月も算定できません。


顎が外れた場合の算定

下顎頭が正常な可動域を越え関節から外れて口が閉じないため、徒手的に修復をした場合、片側につき算定します。


歯科経営マガジンGhoix2212