※令和4年改定時の内容となります。ご注意ください。
はじめて訪問診療を行う前にまず、訪問診療の条件を確認しましょう。
訪問診療の条件
訪問診療の条件
1 | ⻭科訪問診療料の「注13」に規定する基準(⻭訪診)/在宅療養⽀援⻭科診療所1または2のいずれかの届出が必要。 |
2 | 在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院が困難な患者を対象。 |
3 | 急性症状の発症時等に即応できる環境整備のため、切削器具を常時携行する。 |
4 | 患者の求めに応じた⻭科訪問診療、⼜は継続的な⻭科診療が必要と認められた患者に対する患者の同意を得た⻭科訪問診療を行う。 |
5 | ⻭科訪問診療に要した交通費は、患家の負担。 |
6 | ⻭科訪問診療に要した交通費は、患家の負担。 |
7 | 特別の関係にある保険医療機関等に訪問して⻭科診療を行った場合は、⻭科訪問診療料は算定できない。初診料若しくは再診料にて算定。 |
(この「⻭訪診」等の届出がない場合、訪問診療料の算定はできず、初診料・再診料での算定となります)
在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院が困難な患者を対象とした場合
通院が困難な理由をカルテとレセプトに記載しなければなりませんが、「病名」による「状態」のため「理由」と書くのが望ましいです。
記載例:「脳梗塞後遺症による右半身麻痺のため通院困難」
「病名」
・重度の認知症
・多機能不全
・脳梗塞後遺症
・脳出血
・筋萎縮症
・脊髄損傷
・脊髄圧迫骨折
・動脈硬化性足壊疽
・クモ膜下出血
・脳性小児麻痺
・パーキンソン病
・変形性腰椎症
・胸椎圧迫骨折
による
→
「状態」
・全身麻痺
・右/左/下半身麻痺
・機能全廃
・両足湾曲
・大腿切断
・体感基幹機能障害
・判断力低下
・右/左上肢機能全廃
・下肢麻痺
・全盲
・神経障害
・全身体力低下
・認知不能
・見当識障害
・神経障害
・全身体力低下
・認知不能
・見当識障害
のため
→
「理由」
・寝たきり
・通院困難
・単独通院困難
・単独歩行困難
・歩行不能
・通院不能
・透析中
・主治医より外出許可おりず
訪問診療と往診の違い
訪問診療とは | 往診とは |
計画的、継続的な医療(診療) 患者様やご家族からのご相談を受け、病歴、現在の病気、症状などを詳しく伺い、関係医療機関などから情報収集を図った上で、ご要望等を詳しく伺いながら、診療計画、訪問スケジュールをたてて診療を行います。 | 緊急時等に行われる突発的な診療 急変など突発的な事態が起こったものの、救急車を呼ぶほどではない場合に、患者様やご家族からの要請を受けて自宅に訪問することです。 |
歯科経営マガジンGhoix2311
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