エナメル初期う蝕の算定
★エナメル質初期う蝕管理料(月1回) | 30点 |
☆口腔管理体制強化加算(「口管強」届出の医院のみ) | +48点 |
Rules!
● ⻭科疾患管理料(⻭管)か⻭科特定疾患療養管理料(特疾患)を算定し、管理計画を患者に説明をしている。
★フッ化物⻭⾯塗布処置(F 局)(3 月に1 回) ( エナメル質初期う蝕に罹患している場合) | 100点 |
Rules!
● 病変部位の口腔内カラー写真の撮影を行う。
● 「口管強」届出の医院の場合は3ヶ月に1回のルールはない。
エナメル質初期う蝕とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変をいう。「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成28 年3月⽇本⻭科医学会)を参考とすること。
▼ 算定例
機械的⻭⾯清掃処置(⻭清)72 点のRules!
① 根面う蝕管理料の口腔管理強化体制加算
② エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理強化体制加算
③ ⻭科診療特別対応加算1,2,3
④ 妊娠中の患者
⑤ 糖尿病の患者
● ①〜⑤に該当する患者の場合、2 月に1 回のルールはなく、月1 回算定できる。
● SPT、P 重防開始以降の⻭清は算定不可。
エナメル質初期う蝕の入力例(iQalte)
「口管強」届出設定をした場合に、エナメル質初期う蝕(Ce)病名で入力すると
「口腔管理体制強化加算 48 点」がエナメル質初期う蝕管理料に並んで表示されます。
また、加算やF 局、歯清ともに算定における期間の制御が働きます。
※令和6 年6 月1 日現在の処置内容画面になります。
歯科経営マガジンGhoix2406
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