ハイリスク加算と総合医療管理加算 ①
令和6年6月の診療報酬改定で、
糖尿病の病態によって⻭周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対してSPT(⻭周病安定期治療)を実施した場合は、
⻭周病ハイリスク患者加算として、80点が加算できるようになりました。
ハイリスク加算算定に当たっては、主治の医師からの文書を診療録に添付する必要があります。
原則として、SPTは3月に1回の算定ですが……
例1「口管強」の届出医院で、SPTの間隔を短縮して実施する場合(20⻭以上の例)
「口管強」未届の医院でも下記に該当する場合はSPT の間隔を短縮できます。
治療間隔の短縮が
必要とされる場合
とは
イ ⻭周外科⼿術を実施した場合
ロ 全⾝的な疾患の状態により⻭周病の病状に⼤きく影響を与える場合
ハ 糖尿病の状態により、⻭周病が重症化するおそれのある場合
ニ 全⾝的な疾患の状態により⻭周外科⼿術が実施できない場合
ホ 侵襲性⻭周炎の場合
例2「口管強」未届医院で、上記理由「ハ」のためSPT の間隔を短縮する場合(20 ⻭以上の例)
SPTにハイリスク加算を算定する場合は、糖尿病の主治の医師からの文書が必要です。
その場合、併せて歯科疾患管理料の総合医療管理加算の算定も可能ですので、
総合医療管理加算(総医)+50点については、次回のレセナビをご覧ください。
糖尿病患者の登録方法(iQalte)
歯周病ハイリスク加算は糖尿病患者であることを登録した場合に、iQalte で点数が表示されるようになっています。
1 号用紙>「 i 」>レセプト情報から糖尿病患者の登録がされているか確認が可能です。
糖尿病患者の登録ができていない場合はDental Hub の患者登録画面から更新して、
iQalte で上書きをすると反映されます。
歯科経営マガジンGhoix2408
コンテンツ内容については、診療報酬改定等で変更になるケースがあります。予めご了承お願いします。