
ハイリスク加算と総合医療管理加算 ②
前回のレセナビで、SPT にハイリスク加算+ 80 点を算定する場合は、糖尿病の主治の医師からの文書が必要です。
という内容を記載させていただきました。
今回は、糖尿病のみならず全身疾患に対する診療を行っている医師より、情報提供を受けた場合に
⻭科にて算定する点数のルールについてです。
⻭科疾患管理料(⻭管)(月1 回)の加算点数
総合医療管理加算(総医)・・・・・+ 50 点
医科から⻭科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報
の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合に加算します。
▼対象疾患は以下のとおり
1.糖尿病 | 2.骨吸収抑制薬投与中 |
3.感染性心内膜炎のハイリスク | 4.関節リウマチ |
5.血液凝固阻止剤若しくは抗血小板剤投与中 | 6.認知症 |
7.神経難病 | 8.HIV感染症または規定の感染症の患者若しくは当該感染症 |
訪問診療の場合は、
⻭科疾患在宅療養管理料(⻭在管)(月1 回)の加算点数
在宅総合医療管理加算(在総管)・・・・・+ 50 点
⻭在管の加算、在総管の加算の対象疾患に 【6. 認知症 】は含まれません。
もし、医科より情報提供による紹介されていない患者様の場合は、⻭科から対診書により情報提供を求めて、
以下の算定をしましょう。
診療情報等連携共有料1(情共1)・・・・・120 点
⻭科診療を行うに当たり、全身的な管理が必要な患者に対し、患者の同意を得て、医科で行った検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報等について、保険医療機関又は保険薬局に文書等(電話、FAX、メール等も含む)により提供を求めた場合に算定します。
Rules!
【1】保険医療機関または保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた月から3月に1回に限り算定します。
【2】 診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から3月以内に、同一の保険医療機関に対して当該患者の診療情報等の提供を求めた場合及び診療情報を提供した場合は算定できません。
【3】 レセプトの摘要欄に連携先の保険医療機関名又は保険薬局名を記載します。
以上、3つの点数は、施設基準の届出の必要はありません。
次回のレセナビにて、算定例を挙げさせていただきます。
総医・在総管・情共1 の入力(iQalte)
iQalte では総合医療管理加算や在宅総合医療管理加算、診療情報等連携共有料1は処置内容画面に表示され、
算定における期間の制御が働きます。

歯科経営マガジンGhoix2409
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