「口腔機能低下症」と「口腔機能発達不全症」の算定シリーズ①

「口管強」の施設基準の中に算定実績が必要とされる「口腔機能低下症」病名、「口腔機能発達不全症」病名に関する点数を解説いたします。まずは、口腔機能低下症からです。

【病名】口腔機能低下症

★口腔機能管理料( 口機能)……60 点( 月1 回)

☆口腔管理体制強化加算 口管強届出 ……+ 50 点
口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、患者等の同意を得て、口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、管理を行った場合に算定。

Rules!

 ⻭科疾患管理料(⻭管)または⻭科特定疾患療養管理料(特疾患)を算定していること。
 50 歳以上の口腔機能の低下を認める患者。
 ①口腔衛生状態不良 ②口腔乾燥 ③咬合力低下 ④舌口唇運動機能低下 ⑤低舌圧 ⑥咀嚼機能低下 ⑦嚥下機能低下 のうち、3 項目以上該当する場合に口腔機能低下症と診断される。
「咀嚼能力検査1」「咬合圧検査1」「舌圧検査」「口腔細菌定量検査2」のいずれか検査を行い、算定していること。
「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月⽇本⻭科医学会)を参考とすること。
 口腔機能管理料を算定した月に、周Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、回管、⻭在管、訪問口腔リハ、⻭科矯正管理料は算定できない。

★⻭科口腔リハビリテーション料3(⻭リハ3)……50 点

☆口腔管理体制強化加算 口管強届出 ……+ 50 点
口腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練行った場合に算定。

Rules!

 口腔機能管理料(口機能)又は⻭科疾患在宅療養管理料(⻭在管)を算定する患者であること。
 月2回に限り算定する。
 指導・訓練内容等の要点を診療録に記載する。
 ⻭リハ1(義⻭)、⻭リハ2(顎関節症)を実施した場合は算定可能。
(※⻭リハ1、⻭リハ2の算定ルールは割愛)
 摂食機能療法を算定した⽇は算定できない。

①〜⑦の7項目のうち3 項目以上該当する場合に口腔機能低下症と診断
①口腔衛生状態不良 ②口腔乾燥 ③咬合力低下 ④舌口唇運動機能低下 ⑤低舌圧 ⑥咀嚼機能低下 ⑦嚥下機能低下

口腔機能低下症の入力(iQalte)

iQalte での口腔機能低下症の入力についてご説明します。

口腔機能低下症のフロー


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