「口腔機能低下症」と「口腔機能発達不全症」の算定シリーズ③

「口管強」の施設基準の中に算定実績が必要とされる「口腔機能低下症」病名「口腔機能発達不全症」病名に関する点数を解説いたします。3 回目の今回は口腔機能発達不全症です。

【病名】口腔機能発達不全症

★口腔機能管理料( 口機能)……60 点( 月1 回)
 ☆口腔管理体制強化加算 口管強届出 ……+ 50点

口腔機能の発達不全を認める患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、患者等の同意を得て、
口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、管理を行った場合に算定。

Rules!

⻭科疾患管理料(⻭管)または⻭科特定疾患療養管理料(特疾患)を算定していること。
18 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者。
下記の評価項目において3項目以上に該当する小児。
患者の状態に応じて口腔外又は口腔内カラー写真撮影を初回と、
  その後は少なくとも当該管理料を3回算定するに当たり1回以上行う。
「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え⽅」(令和6年3月⽇本⻭科医学会)(※)を参考とすること。
口腔機能管理料を算定した月に、周Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、回管、⻭在管、訪問口腔リハ、⻭科矯正管理料は算定できない。


口腔機能発達不全症の入力(iQalte)

iQalte での口腔機能発達不全症の入力についてご説明します。

口腔機能発達不全症のフロー

選択した処置が次の画面で表示される仕様になっています。

例)「小機能管理料+歯リハ3」を選択した場合の処置内容画面

「小児口腔機能管理料+歯リハ3」は18 歳未満の患者の場合に表示するよう制御しています。

「口腔管理体制強化加算(小児口腔機能管理料)」は施設基準「口管強」の設定がされている場合にのみ表示されます。※設定は1 号メニュー>設定>医療機関情報から可能です。


歯科経営マガジンGhoix2412