文書による情報提供を受けている場合に算定できるもの

主治の医師等、他の医療機関からの文書による情報提供を受けていないと算定できないものは以下の通り です。(病院や入院に関するものは割愛しております。)

加算点数+〇〇点とあるものは、(所定点数)の加算点数です。単独では算定できません。
例:(SPT 350 点)+⻭周病ハイリスク患者加算 80 点

歯周病ハイリスク患者加算、総合医療管理加算の入力(iQalte)

レセナビより抜粋して糖尿病患者の歯周病安定期治療 (SPT) における歯周病ハイリスク患者加算、歯科疾患管理 料における総合医療管理加算(総医)の入力についてご紹介します。

【糖尿病】
対象+ 紹介元保険医療機関名を設定すると SPT 選択時に「歯周病ハイリスク患者加算」と「SPT 紹介元保険医療機関名;」が初期選択ありで表示され「SPT 紹介元保険医療機関名;」に反映されます。

【総医】
対象+ 紹介元保険医療機関名を設定すると 歯管算定時に「総合医療管理加算」と「総合医療管理加算紹介元保険医療機関名:」が 初期選択ありで表示され「総合医療管理加算紹介元保険医療機関名:」に反映されます。


歯科経営マガジンGhoix2512


顎関節に関する算定

顎関節症のための口腔内装置の装着に係る算定、顎関節授動術の算定、口腔内装置 修理の算定、顎が外れた場合の算定です。詳しく見ていきましょう。


訪問診療料の算定② 訪問診療料の算定

⻭科訪問診療料は、在宅等において療養を⾏っており、疾病、傷病のため通院による⻭科治療が困難な患者を対象としていることから、通院が容易な者に対して安易に算定できません。


訪問診療料の算定① 訪問診療の条件

訪問診療料の算定に関するシリーズその1です。はじめて訪問診療を行う前にまず、訪問診療の条件を確認します。詳しく見ていきましょう。